相続対策支援·遺言書作成支援·遺産分割シミュレーション·相続税申告

  1. 相続なんて縁起が悪い
  2. 自分には関係ない
  3. 親族は仲が良いから争うことなんてない

    と思われていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

  

  また、『自分が死んだ後のことは想像できない

  と思われている方も多いと思います。

  ただし、

  自然の摂理として人は必ず死を迎えます

病気や突然の事故など、それは何時訪れるか誰にも判りません。相続でご家族に亀裂が入ることを望まれる方はいらっしゃらないと思います。

亡くなった後にご家族の揉め事がないように、元気で健康なうちに生前贈与対策や遺言書作成による対策、そして納税資金確保のための対策が必要です。

相続税の申告書は、亡くなった後10ヶ月以内に提出しなければなりません。

誰が何を相続するかが確定(遺産分割)していない場合であっても、例外なく申告しなければなりません

そして、遺産分割が確定していない場合は、次の相続税法の特例(税金を軽減させる)を利用することも出来ず多額の相続税が発生します。

【未分割の場合に適用できない特例】

  1. 配偶者の税額軽減
  2. 小規模宅地等の特例

また、未分割の場合に次のような不利になるケースもあります。

  1. 納税資金の問題
  2. 税理士に依頼している場合の税理士報酬が高額になる問題(未分割·分割後の二度の申告が必要)

これらの事が起きない様に、悲しいことではありますが事前に対策を検討することが必要不可欠になります。

弊社は、ご本人様の意思を尊重し。残されたご家族の未来が明るいものになっていただくためのお手伝いをさせて頂いております。